滋賀県東近江市で、同じアパートに住む男性を殺害した罪に問われた男に対し、大津地方裁判所は懲役13年を言い渡しました。
山本隆司被告(51)は2年前、東近江市で、同じアパートに住んでいたベトナム国籍のグェン・トゥアン・アン(当時35)さんの首を包丁で突き刺すなどして殺害した罪に問われています。
これまでの裁判で、検察側は騒音トラブルをめぐって犯行に及んだと指摘し、責任能力に問題があったかどうかが争点となっていました。
10日の判決で、大津地裁は「犯行直後に時間稼ぎをしようとするなど、一定の計画性があった」などと指摘し、責任能力に問題はなかったと認定しました。
そのうえで「精神障害の影響は考慮すべき」として、懲役13年を言い渡しました。