海上自衛隊の隊員(43)が同僚らから借りた約1280万円を返さず、また、複数の同僚から現金やスマートフォンを盗んだなどとして免職の懲戒処分を受けました。
免職されたのは海上自衛隊呉地方総監部に所属する護衛艦とねの隊員(43)です。
隊員は7年前からおととしまでの間に架空の事故や病気をでっちあげた「医療費」や離婚にかかる「弁護士費用」という名目の嘘をついて同僚4人から約1280万円を借り返済しませんでした。
さらに、おととし8月から12月までに別の同僚13人から現金合わせて約32万円を盗み、このほかにもスマートフォンや部隊のデジタルカメラ、戦闘服などを盗みました。
隊員は船内で共同生活をする中でこれらの違反行為を行い、被害を受けた同僚は19人に上ります。
この事態を受け隊員は待機を命じられていましたが、待機所から塀を乗り越え脱走し10日間で7回、不正に外出。9日付けで免職の懲戒処分となりました。
海上自衛隊呉地方総監部護衛艦とね・艦長谷口真彦2等海佐は「隊員に対する服務指導・教育を徹底し再発防止に努めてまいります」とコメントしています。