会社員であればあまりなじみのない確定申告。しかし、会社から退職後、公的年金等をもらい、かつ年間の年金収入が400万円を超える場合、確定申告が必要になるという。

令和7年分の提出期限は令和8(2026)年3月16日(月)。締め切りギリギリで慌てないようにしっかり準備しておきたい。

2人の税理士、磯浩之さん・西山のりこさん監修の『知らないと損をする!年金生活者 定年退職者のためのかんたん確定申告』(扶桑社)から、確定申告の事前準備とスケジュールについて一部抜粋・再編集して紹介する。

年金収入が400万円を超えると必要に

年間の年金収入が400万円を超えた場合、確定申告が必要です。なお、控除額は65歳で区分されています。

【必要な書類】
自分で記入する書類

・申告書(第一表、第二表)
取り寄せる書類
・公的年金等の源泉徴収票
・国民健康保険や生命保険料などの控除証明書

国民年金や厚生年金などの公的年金等は「雑所得」に該当します。

公的年金等は、65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円超だと所得税が課せられ、支払い時に源泉徴収されています。

源泉徴収の内容は毎年1月ごろに日本年金機構等から「公的年金等の源泉徴収票」が届くのでチェックしましょう。また、公的年金額が一定額を超えると確定申告が必要になります。

『知らないと損をする!年金生活者 定年退職者のためのかんたん確定申告』(扶桑社)から抜粋
『知らないと損をする!年金生活者 定年退職者のためのかんたん確定申告』(扶桑社)から抜粋
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具体的には公的年金等が年間400万円超になると確定申告が必要です。400万円以下の場合でも、年金以外の所得が年間20万円超の場合は確定申告が必要になります。

ただし、公的年金等による収入には年末調整がないので、社会保険料や生命保険料、地震保険料などの控除が計算されていません。

また、年間10万円超の医療費を支払った場合に受けられる医療費控除なども適用されていないため、確定申告が必要ない場合でも、確定申告をすることで支払った所得税の一部が戻ってくる可能性があります。

そのほかにも、夫婦の死別や離婚等があった場合やふるさと納税で寄附した場合なども確定申告が必要になります。

このように年金収入が400万円以下でも、支給時に源泉徴収されている場合は、一度試算をして、確定申告をすることで税金が戻ってくるか確認するといいでしょう。