申告が必要な人は…?
【こんな人は申告が必要】
・退職金をもらうときに所得税を20.42%源泉徴収されている人
・外国企業から退職金を受け取り、源泉徴収されていない人
・年の途中で退職し、年末調整をしていない人
【「死亡退職」で退職金が支払われた場合は相続税の対象になる】
死亡退職によって、死亡から3年以内に相続人に支払われた退職金は相続税の対象になります。所得税を支払う必要はありませんが、相続した人は相続税を支払う必要があります。
その際には、「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税限度額や、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算される基礎控除額の適用があります。
また、法定相続人に配偶者が含まれる場合は、別途優遇措置もあります。相続税の計算はケースによって異なり、複雑なものもあるので、詳しくは、税務署に確認しましょう。
磯浩之
税理士。2010年に磯浩之税理士事務所を設立。中小事業者の申告・相談をメインに事業を展開している
西山のりこ
税理士・行政書士。2008年にアクシアビジックスLLC(現アクシア総合コンサルティング合同会社)CEOに就任。税理士法人菊之井会計事務所の東京事務所所長も務める
