申告が必要な人は…?

【こんな人は申告が必要】
・退職金をもらうときに所得税を20.42%源泉徴収されている人
・外国企業から退職金を受け取り、源泉徴収されていない人
・年の途中で退職し、年末調整をしていない人

【「死亡退職」で退職金が支払われた場合は相続税の対象になる】
死亡退職によって、死亡から3年以内に相続人に支払われた退職金は相続税の対象になります。所得税を支払う必要はありませんが、相続した人は相続税を支払う必要があります。

その際には、「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税限度額や、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算される基礎控除額の適用があります。

また、法定相続人に配偶者が含まれる場合は、別途優遇措置もあります。相続税の計算はケースによって異なり、複雑なものもあるので、詳しくは、税務署に確認しましょう。

『知らないと損をする!年金生活者 定年退職者のためのかんたん確定申告』(扶桑社)

磯浩之
税理士。2010年に磯浩之税理士事務所を設立。中小事業者の申告・相談をメインに事業を展開している

西山のりこ
税理士・行政書士。2008年にアクシアビジックスLLC(現アクシア総合コンサルティング合同会社)CEOに就任。税理士法人菊之井会計事務所の東京事務所所長も務める

磯浩之
磯浩之

税理士。1979年生まれ。2010年に磯浩之税理士事務所を設立。中小事業者の申告・相談をメインに事業を展開。事務所の経営体制を合理化することで低価格化を実現。従来の税理士のイメージを変えるべく、サービスの見える化、迅速なレスポンス、徹底的な合理化に努めている。

西山のりこ
西山のりこ

アクシア総合コンサルティング合同会社)CEOに就任。税理士法人菊之井会計事務所の東京事務所所長も務める。各種セミナー活動、経営・会計・財務に関するコンサルタント業務、独立起業支援事業を展開している。