退職所得の控除額は勤続年数が長いほど大きくなりますが、申告書を提出していない場合、一律で20.42%もの所得税を源泉徴収されてしまいます。ですが、確定申告をすることで還付を受けることができます。
また、申告書を提出していても、確定申告をしたほうが得になるケースもあります。在職中、すでに給与から源泉徴収されている所得税は、あくまで概算で課税されています。
そのため、年の途中で退職し、その後無収入の場合は、年間の収入が見込みよりも少なくなるので、納めるべき税金よりも多い額を支払っている可能性があります。この場合、確定申告をすれば還付される可能性が高いと言えます。
また、退職後に自分で支払った社会保険料や生命保険料などの各種控除額が引かれていないので、確定申告をすれば、源泉徴収額の一部が還付されます。そのほかに、外国企業から退職金を受け取っている場合は源泉徴収されていないことが多いので、確定申告が必要になります。
なお、退職金を年金形式で受け取る場合は、「雑所得」扱いとなり、公的年金と合算して課税されることになります。
