少年事件の主な流れ

少年事件では、成人が犯した事件とは異なる流れで手続きが進みます。少年事件の場合、最終的には家庭裁判所の審判となり、多くの場合は保護処分という手続きに移ります。

保護処分には3つの種類があり、ひとつは少年院への送致です。少年院は成人の刑務所と異なり、教育が中心となっています。心理検査や性に関する専門的なプログラムが実施され、出所後もクリニックでの継続的なケアが重要となります。

もうひとつの処遇が保護観察です。これは保護観察所の保護観察官や地域のボランティアである保護司などと定期的に面会し、アドバイスを受けながら社会生活を送っていくものです。また、児童自立支援施設という施設に送致する処遇もあります。

さらに、すぐに処分を決定することが難しい少年に対しては、試験観察という中間の処分を下すこともあります。

この場合、3か月から半年間を目処に加害者は一定のルールを守りながら社会生活を送ります。この期間にクリニックに通院してプログラムを受ける人もいます。3か月から半年の間、立ち直りの様子を観察し、問題がなければ保護観察に移行します。

近年では盗撮事件が増加傾向にあるため、家庭裁判所の職員も対応に追われているという話をしばしば耳にします。

私のもとにも、近年は加害者臨床の専門家として家庭裁判所から講演依頼が多数舞い込んでいます。このような状況を踏まえ、少年院の退所者や社会内処遇となった少年たちが通院治療できるような体制を早急に整備する必要性を実感しています。