申請に必要になる「罹災証明書」
住居が被災してしまった時に受けられる公的制度についてご紹介してきましたが、全ての制度で必要な書類が「罹災(りさい)証明書」です。罹災証明書は、「災害による住居の被害の程度を証明」するもので、被災後の公的支援を受けるための大切な書類です。
「被災証明書」とよく似ていますが、被災証明書は、住宅以外の建物(店舗、事務所、倉庫など)や屋外の設置物、自動車、家財などが災害によって被害を受けたという事実を証明するものです。
つまり、住居の被害の程度を証明するためには、「罹災証明書」が必要になります。
罹災証明書の発行の窓口は市区町村です。お住まいの市区町村に申請すると、市区町村職員による被害認定調査が行われ、後日、調査結果に基づいて罹災証明書が発行されます。
罹災証明書が発行されるまで1カ月程度かかるケースが多いようです。
「罹災届出証明書」との違いは?
なお、混同しやすいものに「罹災届出証明書」があります。これは申請して比較的早く発行される証明書で、「災害にあったことを届け出た」という記録を証明する書類です。
保険の手続きや各種申請の補足資料として使われます。ただし、被害の大きさまでは証明されないため、支援金などを受けるときは、別に「罹災証明書」が必要になることが多いので気をつけましょう。
なお、詳しい手続きについては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
今回は、住居が被災した場合の主な公的支援制度について紹介しました。自治体によっては、公的支援に上乗せして支援を行っているところもあります。いざという時に慌てないために、日常から知識を身につけておきましょう。
高山一恵(たかやま・かずえ)
(株)Money&You取締役/ファイナンシャルプランナー

