被災者生活再建支援制度(給付)

災害救助法の適用基準を満たす暴風、暴雨、豪雪、洪水、地震、津波、噴火などの自然災害により住居が全壊したり、半壊、または取り壊しをしなくてはならなくなったりしたときに受けられる支援制度です。

●制度の対象となる世帯
・住居が「全壊」した世帯
・住居が半壊、又は住居の敷地に被害が生じ、その住居をやむを得ず解体した世帯
・災害による危険な状態が継続し、居住不能な状態が長期間継続している世帯
・住居が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
・住居が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

なお、支援金の種類は2つあり、合計額が支払われます。具体的な金額は以下の通りです。

⚫️支援金の支給額(図表参照)

被災者生活再建支援制度の支給額 ※世帯人数が1人の場合は各該当欄の金額が3/4になります(株)Money&You作成
被災者生活再建支援制度の支給額 ※世帯人数が1人の場合は各該当欄の金額が3/4になります(株)Money&You作成

⚫️申請方法
基礎支援金は災害の発生日から13カ月、加算支援金は37カ月以内に申請しなくてはなりません。住んでいる市区町村の窓口に申請します。申込の際には下記の書類が必要です。

●申請に必要な書類
・被災者生活再建支援金支給申請書
・罹災証明書
・住民票
・預金通帳のコピー
・その他関係書類等

上記の他にも自治体独自の給付を受けられる場合もありますので、お住まいの自治体に確認してみましょう。