住宅の応急修理(給付)
自然災害により住居が被害を受けた際、日常生活に必要不可欠な最小限部分(屋根・キッチン・トイレ・窓など)の修理費用を自治体が負担、補助する制度です。自治体が業者に修繕を委託して実施されます。
⚫️制度の対象者
・災害のため住居が半壊(焼)し、自らの資力では応急修理をすることができない方(半壊、中規模半壊世帯)
・災害のため大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住居が半壊した方(大規模半壊世帯)
・災害のため住居が半壊(焼)に準ずる程度の損傷(準半壊)を受け、自らの資力では応急修理をすることができない方
⚫️支援金額(国の標準基準)
・大規模半壊・半壊:73万9000円以内
・準半壊:35万8000円以内
自治体によっては、上記の金額に上乗せして支給される場合があります。
⚫️申請方法
住んでいる市区町村の窓口に申請します。申込の際には下記の書類が必要です。なお、応急修理の完了期限は災害の発生の日から3カ月以内が基本ですが、国の災害対策本部が設置された大規模な災害においては災害の発生の日から6カ月以内に延長されます。
●申請に必要な書類
・住宅の応急修理申込書
・罹災証明書
・修理前の被害状況がわかる写真
・修理見積書(後日提出可だが、工事決定に必要)
・資力に関する申出書
・その他関係書類
被災者の中には被災前の写真を撮影しないまま、住居の清掃や修理を行い、写真を撮り忘れて申請ができなかったという方も少なくないようです。清掃や修理をしてしまってからでは、正確な被害が把握できなくなってしまいます。
カメラがなければ、スマホでも大丈夫なので、必ず被災住宅の写真を撮影するようにしましょう。

