災害援護資金(融資)

災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し出す制度です。

(イメージ)
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⚫️制度の対象者
以下のいずれかの被害を受けた世帯主の方が対象です。
・世帯主が災害により負傷し、その療養に関する期間が概ね1カ月以上
・家財の1/3以上の損害
・住居の半壊又は全壊・流出
なお、こちらの制度は所得制限があります。

⚫️貸付限度額
・世帯主の負傷や被害の状況により150万円〜300万円

⚫️償還期間
・原則10年間(据置期間3年を含む)

⚫️貸付利率
・基本は年3%以内
・保証人を立てない場合は1.5%
・保証人を立てる場合は無利子
・据置期間中は無利子

⚫️申請方法
住んでいる市区町村の窓口に申請します。申込の際には下記の書類が必要です。

●申請に必要な書類
・災害援護資金借入申込書
・罹災証明書等
・前年の所得を証明する書類
・診断書
・その他関係書類

上記で紹介した制度以外にも、損傷のあった建物の土地の固定資産税や社会保険料等の保険料が一定期間減免されたり、建物が修復されるまでの間、仮設住宅や公営住宅に優先的に入居できたりします。