生後11カ月の娘に暴行を加え死亡させたとして傷害致死の罪に問われている母親に対する裁判員裁判で、検察は懲役8年を求刑しました。

起訴状などによりますと、福岡県糸田町の無職・松本亜里沙被告(29)は2018年7月、当時住んでいた川崎町の自宅で、生後11カ月の長女・笑乃ちゃんに対し、頭に強い衝撃を与える暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われています。

これまでの公判で、亜里沙被告は一貫して無罪を主張。

被告人質問では、持病のてんかんの発作が原因で笑乃ちゃんを落下させた可能性を示唆していました。

13日、福岡地裁で開かれた論告求刑公判で、検察は「当時、被告にてんかんの発作が起きたという具体的な根拠はない」「暴行の事実を隠すため、けがの状況について救急隊員らに真実と異なる説明をしており、犯行態様は悪質だ」と指摘。

亜里沙被告に懲役8年を求刑しました。

一方、弁護側は、笑乃ちゃんの頭の傷は後頭部の最も出っ張った部分にあり、故意の暴行ではなく事故によってできたものだと反論。

「てんかんの発作が笑乃ちゃんのけがにつながった」と主張しました。

松本被告は最終陳述で、「私は本当に笑乃ちゃんを愛していた」「笑乃ちゃんにそんなことをするはずがない」と訴え、結審しました。

判決は3月3日に言い渡される予定です。

テレビ西日本
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