同居する姉を包丁で刺し殺害したとして殺人の罪に問われている秋田県由利本荘市の男の裁判員裁判は、5日に論告求刑が行われ、検察は懲役15年を求刑しました。

起訴されているのは、由利本荘市中竪町の無職・斉藤紘一被告(33)で、2024年3月に自宅で同居する姉の胸や背中を包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われています。

5日の論告求刑公判で、検察は「被告は就寝中の抵抗できない姉を包丁で約40カ所刺して殺害した」と指摘。その上で「被告は発達障害の一つである自閉症スペクトラムであるが知的障害はなく、人を殺すことが悪いと判断できる。犯行は強い殺意に基づく計画的なもの」として、斉藤被告に懲役15年を求刑しました。

一方、弁護側は「被告は姉から長期にわたり嫌がらせを受けていた。殺害の動機は恨みではなく、逃げ場のない恐怖からである」として、懲役5年を求めました。

最後に斉藤被告は筆談で「姉を殺害したことを姉と母に謝りたい。本当に申し訳ありませんでした」と記し、結審しました。

判決は12月15日に言い渡されます。

秋田テレビ
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