<寡婦年金>
・支給額:故人の老齢基礎年金の4分の3
・提出期限:死亡日の翌日から5年以内
・おもな必要書類:年金請求書(国民年金寡婦年金)
・入手先:年金事務所
<死亡一時金>
・支給額:12~32万円
・提出期限:死亡日の翌日から2年以内
・おもな必要書類:国民年金死亡一時金請求書
・入手先:年金事務所
ひとり親への制度も
【ひとり親家庭が受給できる児童扶養手当の請求】
配偶者が亡くなり、ひとり親となった場合、子が18歳に達した日以降の最初の3月31日まで(障がい者の場合は20歳未満)は、所得が一定額未満の家庭には「児童扶養手当」が支給されます。
原則として公的年金との併給はできませんが、年金額が児童扶養手当の額より少ない場合は、差額分の児童扶養手当を受け取れます。
<児童扶養手当>
・支給額:1万1010円~4万6680円(子1人・一部支給の場合)
・提出期限:死別・離婚した日等から5年以内
・おもな必要書類:児童扶養手当認定請求書
・入手先:市区町村役所

監修:曽根恵子
株式会社夢相続代表取締役。相続実務士(R)。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。監修書に『子のいない人の終活準備』、『一番かんたん エンディングノート』、『家じまい・墓じまい・相続[ 図解]実家問題がすべて解決する本』(扶桑社)などがある。