たとえば、クレジットカードの年会費や通信サービス費、サブスクの料金などです。故人の金融機関の取引履歴や郵便物などを確認することで、ある程度は把握できます。
漏れなく確認して、払わなくてもいいお金は払わないようにしましょう。
葬祭費・埋葬料
【申請期限は2年以内!葬祭費・埋葬料の請求】
故人に対しては、健康保険から葬祭費、あるいは埋葬料が支給されます。
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は「葬祭費」が申請でき、協会けんぽなどの健康保険に加入している会社員だった場合は「埋葬料」が申請できます。

葬祭費は、加入していた制度や居住地によって異なりますが、1~7万円がもらえます。自治体によっては、葬祭費のほかにも給付制度があるケースもあるので、確認しておくといいでしょう。
埋葬料は、協会けんぽの場合は5万円が支給されます。健康保険組合に加入していた場合は、各組合によって異なりますが5~10万円が支給されます。
どちらも申請期限が2年以内なので、忘れずに申請しましょう。
<葬祭費>
・支給額:1~7万円
・提出期限:葬儀を行った日の翌日から2年以内
・おもな必要書類:葬祭費支給申請書
・入手先:市町村役所
<埋葬料>
・支給額:5万円程度
・提出期限:死亡日の翌日から2年以内
・おもな必要書類:埋葬料支給申請書
・入手先:健康保険組会か協会けんぽ
高額療養費の払い戻し
【2年以内に忘れずに申請を。高額療養費の払い戻し】
故人が病院で治療を受けていたり入院していた場合、遺族が医療費を清算することになります。このとき医療費が高額な場合、「高額療養費制度」を使えば、一定の金額が還付されます。
高額療養費制度とは、1カ月間(1日から月末)の医療費の自己負担額が自己負担の限度額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。自己負担の限度額は、年齢(70歳未満・70歳以上)や所得に応じて決められています。
70歳以上の人には外来だけの上限額も設けられています。
故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者だった場合は、市区町村役所に、健康保険の加入者だった場合は、加入していた健康保険組合か協会けんぽなどに申請します。期限は2年以内です。
<高額療養費>
・支給額:医療費の超過分
・提出期限:診療を受けた月の翌月から2年以内
・おもな必要書類:高額療養費支給申請書、医療機関に払った領収書のコピー、故人との続柄がわかる書類、故人の源泉徴収票
・入手先:市区町村役所、または健康保険組合か協会けんぽ、故人の会社