未支給年金の請求も
【年金受給者は忘れずに請求。未支給年金の請求】
年金は死亡した月の分まで受給できるため、年金を受給していた人が亡くなった場合、請求することで未支給の年金を受け取ることができます。

ただし、未支給年金を受け取れるのは、故人と生計をともにしていた親族のみとされています。
該当する親族がいない場合は、受け取ることはできないので注意が必要です。
<未支給年金>
・支給額:最大2カ月分の年金額
・提出期限:年金支払日の翌月の初日から5年以内
・おもな必要書類:未支給年金、未支払給付金請求書
・入手先:年金事務所
遺族年金の請求も
【年金制度から支給される遺族年金の請求】
国民年金のみの加入者は遺族基礎年金、厚生年金にも加入していれば遺族厚生年金を合わせて受給できます。必要な書類を準備して年金事務所や市区町村役所で手続きします。
遺族厚生年金については、2025年の制度改正で、2028年4月から遺族の年収要件が撤廃されるなどの改正が行われたので確認しておきましょう。
<遺族年金>
・支給額:遺族の要件による
・提出期限:死亡日の翌日から5年以内
・おもな必要書類:年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
・入手先:年金事務所
妻が65歳未満だったら…
【寡婦年金は、夫は受給不可。寡婦年金・死亡一時金の請求】
夫が死亡したときに妻が65歳未満であれば、60歳~64歳の間、「寡婦年金」が支給されます。また、老齢基礎年金の受給前に亡くなった場合、「死亡一時金」が支給されます。
ただし、寡婦年金と死亡一時金は併給できないため、どちらかを選択することになります。一般的には寡婦年金の方が受給額は多くなります。