生命保険の保険金
【死亡後3年以内に請求しよう。生命保険の保険金の請求】
故人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金を受け取るための手続きが必要です。死亡保険金を請求できるのは、保険金の受取人のみなので、保険証券などで受取人を確認しましょう。
故人が生命保険に加入していたかどうかわからない場合は、保険会社からの郵便物や故人の銀行口座の取引履歴などを確認します。故人が会社員だった場合は、団体生命保険に加入しているケースもあるので、会社側に問い合わせましょう。

また、有料になりますが、「生命保険契約照会制度」なら、国内の生命保険会社41社についての契約の有無を照会できます。ただし、共済組合の契約や損害保険会社の契約、支払いが開始している年金保険などは照会できないので注意が必要です。
<生命保険>
・支給額:契約内容による
・提出期限:死亡日の翌日から3年以内
・おもな必要書類:死亡保険金請求書、死亡診断書、受取人の戸籍謄本
・入手先:保険会社、市区町村役所
確定申告も忘れずに
【還付金を受け取れることも準確定申告】
確定申告をしなければならない人が亡くなった場合、遺族が故人に代わって確定申告をする必要があります。これを「準確定申告」といいます。
納めすぎている税金があれば、その分が還付されます。準確定申告は相続を知った日の翌日から4カ月以内が期限です。通常の確定申告の期限とは違うので、忘れずに申告しましょう。
<準確定申告>
・支給額:故人の事情による
・提出期限:相続を知った日の翌日から4カ月以内
・おもな必要書類:所得税の準確定申告書、確定申告書付表、源泉徴収票
・入手先:国税庁、故人の会社
住宅ローンが残っていたら
【団信の手続きを忘れずに。団体信用生命保険の請求】
住宅ローンが残っている人が亡くなった場合、団体信用生命保険(団信)の手続きが必要になります。ローンを組んだ金融機関に連絡し、送付されてくる「団信弁済届」などの書類を提出します。審査に通ればローンが完済されます。
ただし、完済されても、自動的に抵当権が消えるわけではないので、名義変更登記が別途必要になります。
<団体信用生命保険>
・支給額:住宅ローン残額
・提出期限:相続を知った日の翌日から3年以内
・おもな必要書類:団信弁済届、登記申請書
・入手先:金融機関、法務局