改正戸籍法が5月26日に施行された。戸籍の氏名にフリガナが記載され、個性的な読み方の、いわゆる〈キラキラネーム〉にも、一定のルールが設けられることになる。
戸籍の氏名にフリガナ記載で判別容易に
5月26日に施行された改正戸籍法。これにより戸籍の氏名にフリガナが記載されることになった。

熊本市の戸籍住民課・太田聡子主査は「同じ漢字、同じ生年月日で、同じ人なのか判別できないところに、フリガナが入ることで〈違う人〉〈同じ人〉というのを判断するのが容易になる」と話す。

フリガナの記載により本人確認作業の効率化が期待され、行政サービスのデジタル化を促進する狙い。5月26日以降、本籍地がある市区町村から戸籍に記載予定のフリガナの通知書が自宅に届く。

誤りがなければ届け出は不要で、誤っている場合は、1年以内にマイナポータルや窓口で届け出る必要があるという。

また、5月26日以降に出生届を出す場合は、出生届のフリガナが戸籍に記載されるため、届け出は不要。
出生届で関連性がないフリガナはNG
一方、今回の改正により、新たに生まれる子どもの名前は「一般的に認められるもの」というルールが設けられる。『高』と書いて『ヒクシ』と読むなどは認められない。

一方、例えば心に愛と書いて『心愛』を『ココア』と読むのは漢字の一部を読むため認められ、『大空』と書いて『スカイ』と読むのも関連性があるため認められるという。

熊本市は「命名辞典に載っているなど、一般に通用しているという資料を持参すれば広く認めたい」としている。

法務省などはフリガナの届け出に関連しての詐欺に注意するよう呼びかけている。届け出に手数料はかからないし、届け出をしなくても罰則はないのでご注意が必要だ。
(テレビ熊本)