福岡県篠栗町で当時5歳の男の子が餓死した事件。福岡地裁は”ママ友”の女に懲役15年の判決を言い渡した。

最後まで主張対立 求刑通り懲役15年の判決

裁判長:
赤堀被告は証言台のマイクの前に立って下さい。こんにちは

赤堀被告:
こんにちは

裁判長:
あなたの名前は赤堀恵美子で間違いないですね

赤堀被告:
はい

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裁判長:
きょうは判決を言いますが、構いませんね?

赤堀被告:
はい

裁判長:
まず、判決の結論、主文からお伝えします。主文、被告人を懲役15年に処する

2020年に福岡県篠栗町で、当時5歳の男の子が十分な食事を与えられずに餓死した事件。男の子の母親の“ママ友”で、保護責任者遺棄致死罪などに問われている赤堀恵美子被告(49)に対し、福岡地裁は9月21日、検察側の求刑通り懲役15年の判決を言い渡した。

起訴状などによると、篠栗町の無職・赤堀被告は、お互いの子どもを通じて親しくなったママ友の碇利恵被告(40)と共謀して、2020年4月、碇被告の三男の翔士郎ちゃん(当時5)に十分な食事を与えず餓死させた罪に問われていた。

さらに、赤堀被告は「夫が浮気をしている」などと碇被告に様々な嘘を吹き込み、浮気の調査費などとして約200万円をだまし取るなどした罪にも問われていた。

裁判の争点は、赤堀被告による碇被告の支配があったか。

2022年6月の碇被告の裁判で、福岡地裁は「数々の嘘によって経済的に搾取され、心理的に支配され、生活全般を支配された被害者としての側面があり、これが犯行に及んだ主な要因となった」と赤堀被告による支配を認定した上で、碇被告に懲役10年の求刑に対して懲役5年の判決を言い渡した。その後、碇被告は判決を不服として控訴している。

8月29日から開かれた赤堀被告の裁判で、ママ友同士の主張は真っ向から対立した。

初公判で赤堀被告は起訴内容を全面否認し、無罪を主張。9月8日の最終弁論でも「金をだまし取ったということはありません。生活が苦しいと言われていたので、一生懸命助けていたつもりです。全て母親の責任だと思います」と述べた。

碇被告の判決「初めて聞いた」 嘘はないと訴え

判決前の9月13日、赤堀被告は福岡拘置所でテレビ西日本の記者の接見に応じ、6月の碇被告への一審判決で赤堀被告による支配が認定されていることを「知らなかった」と語った。

記者:
碇被告の裁判では赤堀被告の支配が認められていて、(判決は)求刑に対して半分の懲役5年だった。これについてどう思う?

赤堀被告:
えっ?そうなんですか?今初めて聞いた

碇被告への一審判決で、赤堀被告による支配が認定されたことについて
碇被告への一審判決で、赤堀被告による支配が認定されたことについて

記者:
知らなかった?

赤堀被告:
はい

記者:
弁護士からも聞いてない?

赤堀被告:
はい。碇の裁判を聞いてないのでわからないが、私の支配が認められたと初めて聞いた

記者:
びっくりした?

赤堀被告:
碇の証言が認められたんだなと思う。なんとも言えない

さらに赤堀被告は、記者に無罪を訴え続けた。

記者:
求刑を聞いてどう思った?

赤堀被告:
弁護士からは碇より重いと聞いていた。だけどおかしいと思っている

記者:
碇被告が証人として来たとき、どう思った?

赤堀被告:
悔しかった。悔しさと憎しみ、なるだけ顔を見ないようにした。私の裁判では説明する時間がなかった。3分の1しか真実を話していない。どこまで通じているか

記者:
あなたは真実を語っていると思っていい?

赤堀被告:
はい

記者:
碇被告に嘘をついたことはない?

赤堀被告:
嘘はないです

記者に対し、碇被告に嘘をついたことはないと話した
記者に対し、碇被告に嘘をついたことはないと話した

支配を全面的に認定「自らの責任に向き合っていない」

碇被告と赤堀被告、どちらの主張が信用できるのか。

9月21日午後3時から開かれた判決公判。福岡地裁は検察側の求刑通り、赤堀被告に懲役15年の判決を言い渡した。

冨田敦史裁判長は「ママ友として親交を深め、嘘を重ね、生活全般を実質的に支配した」として、碇被告が主張した赤堀被告の支配を全面的に認定。

そして、判決の理由について次のように述べた。

冨田敦史裁判長:
悪質な手口で指示したのは、他ならぬ被告人である。否認しているので動機は判然としないが、少なくとも金銭欲は明らかであり、だまし取るためだけでは説明できないほど繰り返したことには、碇被告の家庭への悪意が背景にあった。酌量の余地はない

さらに翔士郎ちゃんについては…。

冨田敦史裁判長:
当時5歳の被害者には、本来幸せな生活を送り、さまざまな経験をする未来が待っていた。かけがえのない命を奪ったのは、取り返しのつかない痛ましく重大なもの。脂肪は残っておらず内臓も萎縮し、その苦痛は想像を絶する。本来、頼るべき母からの十分な保護を受けられなかった被害者の気持ちはつらく、悲しみは計り知れない

冨田敦史裁判長:
その上、被告人がこれだけの罪を犯しながら、客観的な証拠や事実関係が明らかにされても、なお不合理な弁解や責任を転嫁する供述を繰り返し、自らの責任に全く向き合っていない以上、主文記載の刑に処するほかない

懲役15年の実刑判決。

最後に裁判長が「わかりましたか?」と聞くと、赤堀被告は「はい」と短く答えた。

(テレビ西日本)

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