8人が命を亡くした原因は。愛媛県で2018年に発生した西日本豪雨の肱川氾濫を巡り、上流のダムの緊急放流の操作が適切でなかったなどとして、遺族ら31人が国などを相手に5億3000万円の損害賠償を訴えた裁判が、提訴から約6年の歳月を迎えたなか、松山地裁は18日、原告の訴えを退けました。
松山地裁で原告団が掲げた紙には「敗訴」「私たちは諦めない」の文字。
原告弁護団長・奥島直道弁護士:
「今回の判決は事実を見ていないと思う。非常に行政の言うなりの事実をそのままう呑みにしている判決だと思う」
愛媛県の西日本豪雨では2018年7月、野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流のあと下流の肱川が氾濫。西予市野村町と大洲市で8人が死亡し、この裁判では遺族ら31人が2020年1月、国と西予市、大洲市に対し5億3000万円あまりの損害賠償を求めて松山地裁に訴えを起こしました。
訴えによりますと、西日本豪雨を巡っては国が管理する野村ダムと鹿野川ダムで、大規模な洪水に対応した放流操作を怠り、事前に十分な放流をしておらず、下流に急激な水位の変動を生じさせたなどと主張。西予市と大洲市は、緊急放流や非難指示の住民への伝達の伝えなどに問題があったとしています。
この訴えに対し国側は、2つのダムの操作規則は住民からの要望も踏まえて変更され、放流も適切な対応だったと反論。また西予市は防災無線や消防団の戸別訪問で避難を呼びかけたと主張し、大洲市も緊急放流の5分前には避難指示を出し適切に対処したとし、いずれも「過失はない」と訴えていました。
提訴から6年。松山地裁では判決が言い渡されました。古市文孝裁判長は、ダムの毛計画規模を超える豪雨は容易に認識できず、ダムの操作は中小規模の洪水を想定していたなどと指摘。ダムの操作規則や放流に瑕疵はなく、放流情報を住民に伝えるための必要な対応も取られていたとの判断を示し、原告の訴えを退けました。
愛媛県では西日本豪雨で災害関連死を含め33人が死亡しています。
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