認可外保育施設で生後4カ月の男の子をうつ伏せで寝かせるなどして死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われている元施設長の男らに執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。

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この事件は2023年、東京・世田谷区の認可外保育施設で布団にうつぶせで寝かされた生後4カ月の真渚己(まさき)ちゃんが死亡したもので、元施設長の野崎悦生被告(60)と息子で元職員の舜介被告(25)は業務上過失致死の罪に問われている。

東京地裁は12日の判決で、「本件の結果は誠に重大である」と指摘した上で、「遺族らに対し、謝罪と哀悼の意を表している」などとして、悦生被告に禁錮1年6カ月・執行猶予3年、舜介被告に禁錮10カ月・執行猶予3年を言い渡した。

真渚己ちゃんの父親:
今回私たちは実刑判決を望んでおりましたが、執行猶予ということに関しては、ちょっと納得がまだでききってない。

遺族は、二度と今回の事件のような、ずさんな保育管理が起きないよう求めた。
(「Live News days」2月12日放送より)

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