1月、再審請求が退けられた『菊池事件』をめぐり、弁護団は10日、福岡高裁での審理が始まったことを明らかにしました。棄却決定から2週間足らずでの審理開始。弁護団は「異例の早さ」と裁判所の姿勢を評価しました。
【菊池事件再審弁護団 徳田 靖之 共同代表】
「とにかく異例の早さと言っていいのではないか」
ハンセン病患者とされた男性が殺人などの罪に問われ、無実を訴え続けるも1962年に死刑が執行された『菊池事件』をめぐっては、遺族が熊本地裁に再審・裁判のやり直しを請求。
弁護団は、男性が菊池恵楓園や隔離先の旧菊池医療刑務支所に設置された『特別法廷』で裁かれたことをはじめ、当時の刑事手続きが憲法違反だったことなどを主張し、再審開始を求めていました。
しかし、熊本地裁は先月28日、「憲法違反が確定判決の事実認定に重大な事実誤認をきたす場合には、再審を開始すべき余地があることは否定できない」とした一方で、「公開の法廷で審理を行ったとしても証拠関係に変動はない」などとして再審請求を棄却。
弁護団はこれを不服として2月2日、福岡高裁に即時抗告していました。
【菊池事件再審弁護団 徳田 靖之 共同代表】
「即時抗告審はかなり早い。しかも計画的に審理が進められていくことになるのではないか。裁判所の基本姿勢を評価した上で『きちんと対応していきたい』という思いを新たにした」
弁護団によりますと、高裁での審理はきのうから始まり、裁判所、検察、弁護団の3者による進行協議では、弁護団が3月末までに補充書面を提出する方針を示したということです。
また、次回は4月28日に協議が行われる予定です。