医療費が高額になった場合の負担を抑える「高額療養費制度」をめぐり、患者が負担する月の上限額が2026年8月から引き上げられます。
平均的な所得区分の人の年間上限額は53万円となります。
「高額療養費制度」は、治療が高額になった場合、患者負担を減らすため1カ月の医療費が上限額を超えるとその分が払い戻されます。
厚生労働省は、医療費が増加する中、現役世代の保険料を減らす観点から見直しを検討していて、2026年度予算をめぐる大臣折衝で、2026年8月から患者が負担する月の上限額が引き上げられることが決まりました。
一方、過度な負担増を軽減するため新たに「年間上限」を設けます。
平均的な所得区分となる年収約370万円から770万円の人では、月額5700円引き上げられ、上限額が1カ月8万5800円程度になり年間上限額は53万円となります。
2027年8月からは、年収区分を細かくし、支払い能力に応じた負担を求めます。