地元の水利組合の積立金などを着服したとして業務上横領の罪に問われている鳥取県伯耆町の元町議会議員に鳥取地裁米子支部は12月5日、懲役2年6か月執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
有罪判決を受けたのは、元伯耆町議の男の被告(72)です。
起訴状などによると、被告は2020年3月までに役員を務めていた地元の用水路を管理する水利組合の積立金と溝口地区の自治会組織の活動費合わせて約289万円を着服していたとして業務上横領の罪に問われています。
5日開かれた判決公判で鳥取地裁米子支部の高木晶大裁判官は「地域住民からの信頼を裏切る悪質な犯行」としたうえで反省の意思が見られ毎月返済を継続している、などとし懲役2年6カ月の求刑に対し懲役2年6カ月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
*高木晶大裁判官の「高」ははしごだか