水俣病特別措置法に基づく未認定患者の救済策をめぐる集団訴訟の控訴審が17日から福岡高裁で始まりました。
【森 正直 原告団長】
「今日から当たり前の判決に戻す戦いが始まる」
この裁判は、不知火患者会のメンバーが、国と熊本県、原因企業のチッソに損害賠償を求めているものです。
第1陣と第2陣の144人について、去年、一審の熊本地裁は一部の原告に対しては「水俣病に罹患している」と認めたものの、「損害賠償請求権が消滅する『除斥期間』を過ぎている」などとして原告全員の請求を退けました。
この判決を不服とし、原告のうち139人が控訴。
17日は、福岡高裁で控訴審の初弁論が開かれ、原告側は、「著しく正義・公平の理念に反する」とし「除斥期間を適用すべきでない」と述べました。
一方、被告側は、『除斥期間』の適用は適正だと主張。
一審の判決について、熊本地裁が「一部の原告を水俣病と認めた点は誤りがある」とした上で「控訴は棄却すべき」と述べました。
【森 正直 原告団長】
「重篤な患者ばかりが水俣病ではない。全ての水俣病被害者の救済を謳うなら、国も(熊本)県もチッソも認めるべき」