おととし、宮城県柴田町で男性を殺害した罪などに問われている男性の次男と長男の妻の控訴審が、9月16日、仙台高等裁判所で始まり、2人はいずれも一審判決は事実誤認で、共謀はないと主張しました。
殺人などの罪に問われているのは、角田市の無職、村上敦子被告(49)と村上直哉被告(26)の2人です。
起訴状などによりますと、おととし4月、2人は共謀し、柴田町西船迫の住宅の玄関先で、村上隆一さん(当時54)を刃物で刺して殺害したなどとされています。
敦子被告は村上さんの長男の妻で、直哉被告は村上さんの次男です。
去年11月、一審の仙台地方裁判所は、共謀の成立を認め、検察が主導的立場と指摘していた敦子被告に懲役28年、実行役の直哉被告に懲役20年の判決を言い渡しましたが、2人は判決を不服として控訴していました。
16日、仙台高裁で始まった控訴審で2人はいずれも一審判決を「事実誤認」に基づくものだとし、直哉被告が単独で殺人を実行、敦子被告の共謀はなかったと主張。弁護側は改めて、証拠調べや被告人質問の実施を求めましたが、仙台高裁の加藤亮裁判長はこの主張を却下し、即日結審しました。
判決は、10月30日に言い渡される予定です。