2024年7月、母親の首を包丁で切りつけたとして、殺人未遂の罪に問われている女の裁判で、松江地裁は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
浜田市三隅町の被告(52)は、2024年7月、同居している母親の首を刃渡り約12.5センチの包丁で切りつけた殺人未遂の罪に問われていました。
これまでの公判のなかで、検察側は「ババア、死ね」と叫びながら刃物で首をめがけて切りつけたことから殺意があったと指摘。
一方、弁護側はアルコールの影響で判断力が低下していたなどとして殺意を否定していて、殺意の有無が争点となっていました。
9月16日の判決公判で、松江地裁の芹澤俊明裁判長は、「人が死ぬ危険性の高い行為であることを認識して犯行を行った」として殺意を認定。
そのうえで、被害者である母親が処罰を望んでいないことなどから懲役3年、執行猶予4年、期間中保護観察とする判決を言い渡しました。
弁護側は、本人と話し合い控訴するか決めるとしています。