去年10月、出雲市で住宅が全焼し、焼け跡から女性の遺体が見つかった火事で放火の罪に問われている50代の男に対し、広島高裁松江支部は懲役3年、執行猶予5年とした一審判決を支持、控訴を棄却しました。

被告は去年10月、当時90歳の母親の死後、寂しさから後追い自殺をしようと出雲市の住宅に火をつけ、全焼させたとして、放火の罪に問われ、一審の松江地裁は今年4月、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
判決は保護観察つきで、弁護側はこれを不服として控訴していました。

9月12日開かれた控訴審の判決で広島高裁松江支部の寺本昌弘裁判長は、「安定した社会生活を送り、更生を果たすためには公的機関による指導、監督が不可欠」だとして、一審判決を支持、控訴を棄却しました。

判決を受け、弁護側は上告しない方針です。

TSKさんいん中央テレビ
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