「老後ひとり難民」が亡くなった場合、死亡届を誰が出すのかが問題になるケースがあります。実は、死亡届は誰でも出せるわけではありません。

持ち家に住んでいたら…

戸籍法では、死亡届の「届出義務者」として、「同居の親族」「その他の同居者」「家主」「地主」「家屋管理人または土地管理人」と定めています。

これら届出義務者がいない場合などで、病院で死亡した場合は、病院長が届出義務者になります。

このほかに届け出をすることが認められる「届出資格者」として「同居の親族以外の親族」「後見人」「保佐人」「補助人」「任意後見人」「任意後見受任者」が定められています。

持ち家の“おひとりさま”は届出義務者が不在になる(画像:イメージ)
持ち家の“おひとりさま”は届出義務者が不在になる(画像:イメージ)

つまり、同居者がいたり賃貸住宅や介護施設に住んでいたり、あるいは病院で亡くなったりした場合は、死亡届の届出義務者がいますが、持ち家に住む独居高齢者の場合、届出義務者が不在となってしまうわけです。

もちろん同居親族以外の親族が届け出てくれるケースや、認知症などで後見人がついているなら、その後見人が届け出てくれるケースもあるでしょう。

しかし、そういった人がいないケースのほうが多数派といえます。