日本維新の会の前川清成衆議院議員が、公職選挙法違反の罪に問われている裁判で、奈良地方裁判所は18日、罰金30万円の有罪判決を言い渡した。

ハガキあて名書き "同級生"への依頼は選挙運動? 

日本維新の会 前川清成衆議院議員:
有罪だと思いもしていませんでした、きのうも熟睡しました 

判決直後に会見した日本維新の会の前川清成衆議院議員は、有罪判決に不満を示した。

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日本維新の会の前川清成議員(59)は、2021年10月に行われた衆議院議員選挙の公示5日前に、母校の大学卒業生らに選挙はがきの宛名の記載を依頼する文書を郵送した。

同封された選挙はがきは、選挙区は「前川きよしげ」比例区は「維新」とお書きくださいと書かれていて、このはがきが誰に向けられたものかが争われた。

検察は「母校の卒業生という支援者ではない不特定多数の人に対してはがきを送付しており、実質的には投票の依頼で選挙運動にあたる」として公職選挙法違反の罪で起訴し、罰金30万円を求刑した。

一方、前川議員は…

日本維新の会 前川清成衆議院議員:
ほぼ例外なく全ての候補者が実施していることだと思います。ここは裁判所で正義を訴えて無罪を勝ち取って、身の潔白を果たしてまいりたい

罰金刑以上が確定なら"失職"することに…

 弁護側は「支援が期待できる人に対して選挙はがきの宛名の記載を依頼したもので、選挙運動ではなく選挙の準備行為だ」として無罪を主張した。

罰金刑が確定すれば前川議員は失職することになる今回の裁判。

18日の裁判で、奈良地裁の澤田正彦裁判長は「同じ大学卒業というだけで、選挙の手伝いを期待できるとは言い難く、投票を呼びかけるのと同様の効果を目的としたものと言わざるを得ない」として、「選挙運動」に当たると判断。

その上で「計画的な犯行で悪質だが、支持団体を持たない焦りから行為に及んだ点は酌むべき事情がある」として前川議員に対し、罰金30万円を言い渡しました。

日本維新の会 前川清成議員:
公選法にやったらあかんと書かれていないのにも関わらず、しかも従前の選挙実務でも当たり前のようになされてきたこと。公民権停止ですから、政治家としては死刑判決です

 前川議員は議員辞職はしないとした上で、判決を不服として控訴する方針だ。

(関西テレビ「報道ランナー」1月18日放送)

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