旧優生保護法の下で、不妊手術を強制されたとして、都内の男性が、国などを相手に損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は、請求を棄却した一審判決を変更し、国に対して損害賠償を命じた。
判決では、旧優生保護法について「憲法に違反するのは明らか」として違憲性を認めた。その上で、不法行為からから提訴まで20年で損賠請求権が消滅する「除斥期間」を適用するかどうかについては、「客観的に認識した時から相当期間経つまでは生じない」として、除斥期間は適用されないと判断した。
旧優生保護法をめぐる一連の裁判では、先月22日、大阪高裁が、「除斥期間」を適用せず、国に対して初めて賠償を命じる判決を言い渡していた。