小国町発注の公共工事をめぐる贈収賄事件で、贈賄の罪に問われている建設会社・元社長の男に判決だ。熊本地裁は3月13日に「反省の態度を示している」などとして、男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。
懲役10カ月(執行猶予3年)の判決
判決を受けたのは、事件当時、小国町の建設会社・伊藤組の社長を務めていた伊藤英志被告(60)。

判決などによると、伊藤被告は収賄の罪で起訴されている町の元建設課長・小野昌伸被告(61)が、公共工事の指名競争入札に小国町建設業協会に所属する伊藤組など9社を、選定したことなどへの謝礼として、飲食代金や宿泊代金、計52万円相当の接待をした罪に問われている。

3月13日の判決で熊本地裁の中田幹人裁判長は「伊藤被告は小野被告に対し、約1年半にわたり、接待を続け、少額とは言えない利益を供与した。町の公共工事に関する職務の公正及び、これに対する社会の信頼を損なった」と指摘。

一方で、「事実を認め、代表取締役を辞めるなどして、反省の態度を示している」などとして懲役10カ月、執行猶予3年の判決を言い渡した。

この事件をめぐり、収賄の罪で起訴されている小野被告は3月3日の初公判で「便宜を図ったことはない」と起訴内容を否認し、無罪を主張している。
(テレビ熊本)
