裁判をやり直す「再審制度」の見直しを議論してきた法制審議会は、検察に証拠開示を命じる規定などを盛り込んだ要綱を法務大臣に答申しました。
12日に法制審の総会で議決された要綱では、「証拠開示」について必要があると認めた場合に裁判所が検察に開示を命じる規定が新設されたほか、再審請求に対して裁判所が内容を調査し、「審判開始」を決定する手続きが新設されました。
一方、「再審開始決定に対する検察側の不服申し立て」については禁止せず、現行制度を維持しました。
これについて、一部の委員から「冤罪被害者の救済が遅れる」とした上で、反対する声のほか、議員立法の提出を目指すべきとの声も上がっています。
法務省は、答申を踏まえた改正法案を次の国会に提出する方針です。