身内が亡くなったとき、誰もが落ち着いた対応ができるわけではない。しかし、死後わずか数時間のうちにしなければいけない手続きもある。
相続に関する手続きに詳しい曽根恵子さん監修の『【図解】身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2026年版』(扶桑社)から一部抜粋・再編集して紹介する。
申請しないともらえないお金
身内の死後、申請するとお金をもらえる制度があります。内容を理解して期限内に申請しましょう。また解約しないと損をするものも紹介します。
身内が亡くなると、葬儀の準備や役所への各種届出、故人の死後の整理など、すべきことがたくさんあります。
悲しみにひたる間もなく数々の事務作業をこなさなければなりませんが、それ以外にも申請することでお金をもらえたり還付されたりする制度があるので、忘れずに申請しましょう。
多くは申請期限が定められているので、期限内に申請する必要があります。まず、公的機関から支給される制度を押さえておきましょう。

健康保険制度からは葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)あるいは埋葬料(協会けんぽ・健康保険組合)や高額療養費、公的年金制度からは未支給年金、遺族年金、寡婦年金あるいは死亡一時金を受給できます。
また、確定申告が必要な人が亡くなった場合は、準確定申告をすることで払いすぎた税金が還付されるケースもあります。配偶者を失いひとり親となった場合、所得制限はありますが、児童扶養手当を受け取れます。
そのほか、故人が生命保険に加入していれば死亡保険金を受け取れますし、住宅ローンが残っている人が亡くなった場合は、団体信用生命保険の手続きが必要になります。
どれも申請するには必要書類をそろえる手間がかかり、申請期限も決まっているため、あらかじめ準備しておく必要があります。
お金はもらえませんが、早く申請しないと損をすることがあります。故人の死後の整理をする際には、解約しないと毎月、毎年支払われ続けるお金もあるので注意が必要です。