科学的に証明できない『霊感商法』で不安をあおり『代理店契約』を結ばせ金を支払わせたのは違法だとして、女性11人が山鹿市の事業組合に4000万円あまりの損害賠償を求めている裁判についてです。

熊本地裁は5日、『代理店契約』はいわゆる『マルチ商法』に当たるなどとして被告の代表に対し、3300万円の支払いを命じました。

この裁判は、40代から60代の女性11人が整体やカフェなどを営む山鹿市の有限責任事業組合『熊本防災災害まちづくり機構』とその代表に対し、総額4000万円あまりの損害賠償を求めているものです。

訴状などによりますと、11人は代表から「『先祖の因縁を解明するため』などとしておよそ30万円で家系図を作成させられた」と主張。さらにこのうち9人は「『因縁を断ち切るためにはお金を出して供養するしかない』と科学的根拠に乏しい言葉で不安をあおられ、一口300万円の『代理店契約』を結ばせられたのは違法である」と訴えていました。

5日の判決で熊本地裁の野々垣 隆樹 裁判長は被告の代表に対し、「『代理店契約』がいわゆる『マルチ商法』に当たる」として契約を結んでいた原告9人に3300万円を支払うよう命じました。

一方で、家系図の作成については「『科学的根拠に乏しい言葉で不安をあおられて意思決定の自由を侵害された』とする原告らの主張を立証する証拠がなく認定できない」として請求を退けました。

【熊本防災災害まちづくり機構被害対策弁護団 原 彰宏 代表】
「金額だけでいえば大部分は勝訴判決。霊感商法を真正面から認めた判決とは言えないからその点は心残り」

一方、被告の代表はTKUの取材に、「判決文を確認できていないのでコメントを差し控える」としています。

テレビ熊本
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