去年4月、熊本市のアパートで同じ施設に通う女性に暴行を加え死亡させた罪などに問われている男の裁判員裁判が14日始まり、被告側は起訴内容を認めたものの「責任能力が無い」として無罪を主張しました。
起訴されているのは、熊本市東区長嶺南に住む作業員 早瀬真吾被告(43)です。
起訴状などによりますと、早瀬被告は去年4月、同じ就労支援施設に通う木下春千代さん(当時71)が住む東区月出のアパートで、 木下さんの腹を蹴ったり胸を踏みつけるなどの暴行を加え、死亡させた罪などに問われています。
14日の初公判で早瀬被告は「間違いありません」と起訴内容を認めたものの、弁護人は「被告には責任能力が無い」として無罪を主張しました。
一方、検察は冒頭陳述で被告について「交際相手の木下さんが反抗的な態度を取ったことで怒りを爆発させて犯行に及んだ」と指摘、「知的障害があったものの、犯行への影響は大きくない」と述べました。
午後からは精神鑑定医への証人尋問が行われ、判決は今月21日に言い渡される予定です。