お金や不動産などの財産が関わるだけに、相続と贈与は大きなトラブルに直面しやすい。
だからこそ、相続に関することや事前の準備を知っておくだけで、“いざ”というときに動きやすくなる。
相続に関する手続きに詳しい、曽根恵子さんが監修した『一番わかりやすい!【図解】相続・贈与のすべてがわかる本』(扶桑社)から、相続財産になるものについて、一部抜粋・再編集して紹介する。
相続財産になるものを仕分けする
故人が所有していたすべての財産を確認することが相続のスタートです。
【相続財産になるものとならないもの】
■被相続人が取得していた資格や権利は相続できない
相続財産になるのは土地、建物、現金・預貯金などです。資格や免許など、その人(被相続人)のみに帰属し、他人に譲ることができないものは相続財産になりません。

<相続財産になるもの>
・土地
・建物
・現金、預貯金
・家財道具
・特許権、商標権、著作権
・ゴルフ会員権
・損害賠償請求権
・債権
・保証債務
・趣味の品

<相続財産にならないもの>
・国家資格、運転免許
・簿記などの資格
・年金受給権
・親権
・公営住宅の使用権
・生活保護法に基づく保護受給権
・慰謝料請求権
確認したいプラス、マイナス財産
相続を行う際には、どんな相続財産がどのくらいあるのかを確認する必要があります。
相続財産というのは、被相続人のすべての財産のことです。財産にはプラスの財産とマイナスの財産がありますが、まずはプラスの財産を確認していきましょう。