大町町のふるさと納税の業務委託をめぐる贈収賄事件で、元課長に現金を渡した罪に問われている会社員の男の裁判です。男は、黙秘していた初公判から一転し、「現金を渡した」と起訴内容を認めました。
起訴されているのは、江北町の会社員、米原正彦被告67歳です。
米原被告は、大町町のふるさと納税の業務委託の入札をめぐり、当時の企画政策課長・古賀壯被告から“別の業者”の企画提案書を受け取り、その見返りとして現金10万円を渡した贈賄の罪に問われています。
米原被告は、9月9日の初公判で黙秘していましたが、24日の裁判では一転し、起訴内容について「認めます」と述べました。
この事件をめぐる裁判では、大町町の元課長・古賀被告も起訴内容をおおむね認めているものの、“後ろからポケットに現金を無理やり入れられた”などと主張していました。
一方、米原被告は24日「正面に立って現金を渡した。お礼として10万円めどで用意した」と供述しました。
米原被告の裁判は、10月7日に結審の予定です。
元課長・古賀被告にはすでに懲役1年6カ月などが求刑されていて、10月28日に判決が言い渡されます。