大町町のふるさと納税の業務委託をめぐる贈収賄事件で、事実関係が確認されたとして大町町の元課長が22日付けで懲戒免職処分を受けました。
懲戒免職処分を受けたのは、当時大町町の企画政策課長だった古賀壯被告60歳です。
古賀被告は2023年度のふるさと納税の業務委託の入札をめぐり、業者が作成した企画提案書を別の業者に提供する見返りに現金10万円を受け取った加重収賄の罪に問われています。
9月9日に佐賀地裁で開かれた初公判で、古賀被告は「お金をもらったことは間違いないが、記憶が断片的で思い出せない」と起訴内容をほぼ認めています。
また、大町町による聞き取り内容とも一致し事実関係が確認されたとして大町町は22日付で古賀被告を懲戒免職処分としました。