宮城県川崎町の学校給食センターに勤務する職員が8カ月間にわたって検便を怠ったなどとして、停職2カ月の処分を受けました。
停職2カ月の懲戒処分を受けたのは、川崎町の給食センターで事務を担当していた20代の主事です。
この職員は、自分と同僚の16回分の便の検査を8カ月間実施せず、陰性とするうその報告書を10回にわたり提出していたということです。
さらに、給食センターを視察した人から集めた試食代金を机の引き出しに放置するなど、公金の不適切な取り扱いが8件確認されました。
また、別の30代の主事も12件の不適切な公金処理があったとして、停職1カ月の懲戒処分を受けました。