しかし、2024年4月からは、相続登記が義務化されました。不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。違反すると10万円以下の過料が科されることもあるので、不動産を相続した人は忘れないようにしましょう。
■改正前:
故人から不動産を相続した場合、名義変更の義務はありませんでした。そのため、名義人不明の土地が増えてしまい、空き家が増え再開発や公共事業の支障となっていました。
■改正後:違反すると10万円以下の罰則
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務づけられました。登記を怠れば10万円以下の過料という罰則も設けられているので、相続したら早いうちに相続登記をしましょう。
不要な土地を国に引き取ってもらう
土地を相続しても、遠すぎて使えなかったり、自分にとっては利用価値がなかったりして、手に余る場合もあります。そのまま所有しても維持費や固定資産税はかかるので、無駄な出費が増えることになります。

そこで、相続した土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」という制度が創設されました。自分では使わない土地を国が管理・処分してくれる制度です。
ただし、無料というわけにはいきません。審査手数料のほか、10年分の土地管理費相当額の負担金が必要になります。また、建物がある土地や境界が不明な土地などは制度を使えません。