南国市は5月29日、生活保護に関わる事務を怠ったケースワーカー2人と、そのことを知りながら適切な管理を行わなかった上司など、合わせて職員7人に減給などの懲戒処分を下したと発表しました。

ケースワーカーの2人は2021年度から2025年度にかけて、▼生活保護台帳における援助方針の未策定▼訪問記録の遅滞▼被保護世帯の訪問調査・面談の未実施など、不適切な事務処理を行い、143世帯に影響が出ました。

その結果、受給者の通院費用の未払いや、受給者の死亡の発見が遅れるといった事態が発生しています。

市によりますと、事務を怠った理由について、ケースワーカーの1人は、家庭の事情で休みが増えたり時間外勤務ができなくなったため、勤務時間内に仕事を終わらせることができなくなったと話しています。

もう1人は、コロナ禍では電話で対応していたことが、訪問をしなければならなくなり、業務負担が増えたため、と話しています。

徐々に未処理の件数が増えていき、やがて自分たちも把握できない件数になったということです。

2人は、これらの事情を歴代の上司(査察指導員)に相談していましたが、仕事を早くするように、などと指導されるだけで、担当替えや業務量の調整といった適切な対応はなかったということです。

市は不適切な事務執行や管理監督責任などを理由として、ケースワーカー2人に「減給10分の1」6カ月、報告を受けていた歴代の上司らにも減給10分の1(期間は1カ月~3カ月)など、合わせて職員7人に懲戒処分を下しました。また、退職済みの上司1人も懲戒処分相当としています。

高知さんさんテレビ
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