戸籍の氏名に「読み仮名」を記載する新たな運用が5月26日から始まり、岡山・香川の各自治体からも記載される予定の「読み仮名」の通知書が順次発送されます。
施行された改正戸籍法では戸籍の氏名に「読み仮名」が記載されるようになります。本籍地がある自治体から記載予定の「読み仮名」の通知書が各世帯に届けられ、このうち岡山市では約29万の世帯宛てに順次、通知書を発送するということです。
間違いがある場合は、1年以内に自治体の窓口かマイナポータルで届け出る必要があります。
国は、今回の通知に便乗し自治体の職員をかたって手数料や罰金名目で金銭を要求する詐欺が出る可能性があるとして注意するよう呼びかけています。