静岡県熱海市の土石流災害で、起点付近に残った土砂の撤去をめぐり裁判所は前土地所有者側の訴えを認め、県の措置命令や撤去費用の納付命令を取り消す判決を言い渡しました。

土石流の起点付近に残った土砂をめぐり、県は行政代執行で撤去しその費用約11億3000万円を納めるよう前土地所有者側に求めています。

これに対し、前土地所有者側は、「事実誤認がある」などと土砂を撤去する措置命令の取り消しなどを求めて県を提訴していました。

3月18日の判決で、静岡地裁の日野直子 裁判長は「前土地所有者側の範囲を特定できず、すべての撤去責任を負うとは認められない」などと、県の措置命令は「違法」で費用の納付命令も取り消す判決を言い渡しました。

判決を受け、鈴木康友 知事は「判決内容を精査の上、対応を検討」とコメントしています。

テレビ静岡
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