おととし、新潟県五泉市内の自宅で同居する妻に暴行を加え死亡させた罪に問われている男の判決公判が3月18日、新潟地裁で開かれました。

傷害致死の罪に問われているのは、五泉市の無職の男(68)です。

起訴状などによりますと、男はおととし7月、同居する当時66歳の妻の腹や胸を足で複数回踏みつける暴行を加え、肋骨を折るなどして死亡させた罪に問われています。

初公判で男は起訴内容について認めていて、裁判では認知症の妻を介護していた男の責任能力の有無が争点に。

検察側の懲役5年の求刑に対し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。

18日の判決公判で小林謙介裁判官は、犯行当時も被害者の食事の介助など生活を維持するのに必要な家事を継続できていたことなどから、男に完全責任能力があり、広範囲に肋骨の骨折が生じる暴行も危険性の高い行為と指摘。

一方で、男は介護疲れなどによる精神的な負担に加え、中等度のうつ病で、危険性を十分に理解できないまま犯行に及んだことも否定できないなどとして、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

弁護側は控訴しない方針です。

NST新潟総合テレビ
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