2025年7月の参院選をめぐり、自民党の公認候補に投票する見返りに従業員に報酬を支払う約束をしたとして、公職選挙法違反の罪に問われていた鹿児島市のパチンコ店モリナガの運営会社の社長ら3人に東京地方裁判所は26日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのはパチンコ店運営会社の社長、山本昌範こと李昌範被告(51)ら3人です。判決によりますと、李被告ら3人は2025年7月の参院選で鹿児島市に本店を置くモリナガなどの従業員203人に対し、自民党公認候補として立候補した阿部恭久氏に投票する見返りに現金を支払う約束をしました。

26日、東京地裁で開かれた判決公判で開發礼子裁判官は、「実際に金銭は渡されなかったものの選挙の自由公正を害した程度は大きい」などとして、李被告に拘禁刑3年、執行猶予5年、ほかの2人に拘禁刑2年、執行猶予5年を言い渡しました。

鹿児島テレビ
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