首里城の正殿などが焼失した7年前の火災をめぐって、住民らが県に対し、指定管理者の沖縄美ら島財団に損害賠償を請求するよう求めた裁判で、26日、那覇地方裁判所は住民側の訴えを退けました。
この裁判は、2019年に起きた首里城の火災について、県から管理を委託された沖縄美ら島財団の防火体制が不十分だったなどとして、県内に住む有志が県に対し財団に約2億円の損害賠償を請求するよう求めているものです。
これまでの裁判で、住民側は「出火の原因について延長コードがショートした為だ」として、財団の管理責任を主張していました。
これに対し、県側は「財団が防災や施設の維持管理に責任を負っていたわけではない」と訴えの棄却を求めていました。
26日の判決で那覇地方裁判所の片瀬亮裁判長は、消防や警察が出火原因は不明と結論づけたことを踏まえ、「原告側が主張の根拠としている専門家の証言の信用性が客観的に担保されていない」などとして訴えを退けました。
原告団共同代表 石岡裕さん:
出火原因を門前払いではなく裁判所がしっかりそこについて討議したことについては評価するが、結論としては結局消防の報告書や警察の報告書を上回るものではなかった
原告の住民は判決内容を精査したうえで、控訴するかどうか判断するとしています。