2024年7月に島根県出雲市で、知人男性を金づちなどで殴ったり、足で頭を踏みつけるなどの暴行を加え、その後男性を死亡させたとして傷害致死の罪に問われている大阪市の男に対する裁判員裁判。
松江地裁で2月2日に初公判があり、その後5日の論告求刑公判で検察側が懲役12年を求刑。13日に判決公判が開かれます。

傷害致死の罪に問われているのは、大阪市の無職の男(42)です。
起訴状などによると、被告の男は2024年7月29日、出雲市多伎町の住宅で大阪市の知人男性(当時40)を金づちなどで殴ったり、腹を足で蹴るなどの暴行、さらに頭を踏みつけるなどの暴行を加え、頭蓋骨骨折、脳挫傷などの傷害を負わせ、その後死亡させたとしています。

2月2日のの初公判で被告の男は、暴行を加えて被害男性を死亡させたとする起訴内容を概ね認めたものの、弁護側は、当時男性が凶器を振り回していたなどとして正当防衛を主張しました。

冒頭陳述によると、被告と被害男性はパチンコ店で知り合い、10年来の付き合いでしたが、被告が「親」として「打ち子」の被害男性に指示を出してパチンコとスロットをさせるなど、絶対的な上下関係があったとしています。

そして2024年7月、出雲市多伎町にある被告の内縁の妻の実家で、被告の男が男性の言動に腹をたてて叱責。
そして男性の腕や腹を金槌で、顔を拳でそれぞれ殴ったり、腹を足で蹴るなどの暴行を加えた上、床に倒れた男性の頭を底の硬いサンダルで踏みつけたとしています。

男性をしばらく放置した後、意識がなく呼吸が停止しているのに気づき救急車を呼んだものの、救急隊員が到着した時にはすでに心停止し、死後硬直もしていた状態で、その後病院で死亡が確認されました。

5日に開かれた公判で検察側は、被告が被害者に執拗に激しく暴行を加えて200か所以上の傷を負わせ、頭蓋骨骨折や脳挫傷により死亡させたのは極めて重大だとして懲役12年を求刑しました。

一方で弁護側は、当時被害者の男性が凶器を振り回していて、もみ合いになった末の負傷だったなどとして正当防衛を主張。傷害致死罪ではなく傷害罪が適当だとし、情状酌量を求めました。

被告の暴行に、正当防衛または過剰防衛が成立するかなどが争点となっているこの裁判員裁判。判決は13日に言い渡されます。

TSKさんいん中央テレビ
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