東京・世田谷区の認可外保育施設で生後4カ月の男の子をうつ伏せで寝かせるなどして死亡させたとして業務上過失致死の罪に問われている元施設長の男らに執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
この事故は2023年、世田谷区の認可外保育施設で生後4カ月の真渚己(まさき)ちゃんが意識不明の状態で見つかり、その後死亡したもので、元施設長の野崎悦生被告(60)と息子で元職員の舜介被告(25)は適切な対応を怠り、真渚己ちゃんをうつ伏せで寝かせて死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われています。
東京地裁は12日の判決で、「本件の結果は誠に重大である」と指摘した上で、「遺族らに対し、謝罪と哀悼の意を表している」などとして、悦生被告に禁錮1年6カ月・執行猶予3年、舜介被告に禁錮10カ月・執行猶予3年を言い渡しました。
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