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引き取り手のない遺体は誰が引き取る?看護や死後のことは家族が担う時代の名残とおひとり様時代の社会課題|FNNプライムオンライン
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引き取り手のない遺体は誰が引き取る?看護や死後のことは家族が担う時代の名残とおひとり様時代の社会課題

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多様な生き方が認められている昨今だが、死ぬときになるとかつての名残の“家システム”に直面する。

エンディングデザイン研究所代表・井上治代さんの著書『おひとりさま時代の死に方』(講談社+α新書)では、お墓事情を皮切りに、法律と現代の家族の形との乖離(かいり)を指摘している。

「孤独死」し、身元も確認できず、引き取り手のない遺体はどうなるのか…、一部抜粋・再編集して紹介する。

引き取り手のない遺体はどうなる?

引き取り手のないご遺体の場合、火葬・埋葬などは自治体でおこなうことが法律で決められている。その場合、身元が確認されているか否かによって対象となる法律が違う。

身元確認ができていない場合は「行旅病人及行旅死亡人取扱法(行旅法)」によって、死亡地の市区町村が責任をもって火葬・埋葬をおこなうことが規定されている。

一方、本人の身元確認ができているのに、引き取る家族や親族などがいなかったり見つからなかったりする場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」(以下、墓埋法)第9条に基づいて自治体の義務になっている。

「行旅法」は明治時代に施行された法律(画像:イメージ)
「行旅法」は明治時代に施行された法律(画像:イメージ)
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「行旅法」は、明治32年の施行であるため、当時の社会のあり方が反映されている。明治時代では、世帯員数も多く、地域共同体意識も高かったので、看護や死後のことは家族が担うのが当然で、身元不明者が出るとすれば「旅行中」だったのだろう。

現在では、ひとり世帯が多く、親族も没交渉の人が多いため、身元確認ができない人は日常的に存在する。現代では「旅行中」に限られてはいないので、少し違和感があるが、この法律に基づいて頻繁に自治体が動いていることは確かである。

また、墓埋法第9条にも第2項がある。「(前略)その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(中略)の規定を準用する」という文言で、ここに「行旅法」が登場し、責任を負う者は自治体なのである。

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