今から約70年前、ハンセン病患者とされた男性が殺人などの罪に問われ死刑となった『菊池事件』についてです。熊本地裁は28日、「再審を開始すべきとは認められない」として遺族らの再審請求を棄却しました。

まずは、これまでの経緯を振り返ります。

『菊池事件』は、ハンセン病患者とされた男性が自身を「ハンセン病患者」と熊本県に通報した村役場の職員を逆恨みして殺害したなどとして1953年・昭和28年に死刑判決を受け、無罪を訴え続けるも死刑が執行された事件です。

男性が裁かれたのは公開の法廷ではなく、菊池恵楓園や隔離先の旧菊池医療刑務支所に設置された『特別法廷』で、熊本地裁は2020年にこの「特別法廷」での審理を『憲法違反』と断罪。再審請求ができるのは検察官や、有罪判決を受けた本人、その遺族などに限られていますが、弁護団らは憲法16条の請願権に基づき主権者である国民として請求ができるとする『国民的再審請求』に踏み切りました。

今なお残るハンセン病への差別や偏見に恐れていた遺族も弁護団らの熱意に後押しされるように、翌2021年、熊本地裁に『再審』を請求しました。

再審開始が認められるには「無罪である『明らかな証拠』を『新たに発見』する」ことが必要です。

弁護団は裁判所、検察との3者協議で、再審を開始すべき理由として「当時の刑事裁判手続きの憲法違反が再審の理由になる」とする『憲法的再審事由』や、新たな証拠として凶器と親族の供述から男性の無罪を示す『実体的再審事由』を主張してきました。

テレビ熊本
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